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いまさら聞けない「103万円の壁」ってどういうこと?

2024/03/29


女性が起業する場合、税金問題が気になりますよね。

103万に抑えないと扶養から外れちゃうから💦


と思ったりしてませんか?

結構知ってるようで知らない103万円の壁について簡単に解説しますね。



103万円の壁ってどういうこと?

起業すると、開業届を出して個人事業主になります。

そうすると所得税住民税を支払う義務が生じます。


日本の所得税は、一定の所得水準以下の場合は所得税が課されません。これを非課税枠といいます。


ここで、登場するのが103万円の壁です。

103万円超えると税金を払わなければならない!
みたいなやつです。
しかし、この103万円って売上だと思っている人が多いんですよね。
売上ではなく、収入から必要経費を差し引いた利益が課税対象となり、その利益に応じて税金がかかります。

つまり、所得が103万円を超えると、所得税や住民税が課税されることになります。


ポイント

所得(年収)=収入-必要経費



もっと収入が上がっても大丈夫なわけ

所得が103万円以下の場合は、先ほど述べたように所得税の対象外となります。

じゃあ、所得が103万円超えたら納税しなきゃならないの?


というと、そうとも限りません。


売上を伸ばしても節税する方法があります

まず、青色申告特別控除を使うことです。
確定申告で青色申告特別控除なら65万円の控除がされます。
これは、簡単に言うと帳簿を付けて確定申告時に提出できれば誰でも控除されるものです。

そして、iDeCo小規模企業共済を掛ければ、その掛け分は全額控除されます。

他には社会保険や生命保険、ふるさと納税なども活用できる人はやってください。

そうすれば、年収300万円~600万円くらいまでは扶養でいられる可能性が高いのです。

売上は伸ばして賢く節税すれば、103万円の壁は案外軽く乗り越えられます。

扶養の範囲内で・・・などと守りの商売をせずに、もっと売上伸ばすぞ!と言う気持ちでビジネスを楽しみましょう!

 


注)扶養の範囲については世帯主(ご主人)の勤務先のルールを事前に確認しておきましょう。

会社によって違いますので気をつけてくださいね。


いつでもあなたを応援しています!

HAPPYな働き方をしながらHAPPYな人生を送るため一緒に頑張りましょう♪


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