開業届けを出すタイミング、いつがいいのでしょうか?

開業届は、正式名称を「個人事業の開業・廃業等届出書新規」といい、個人で事業を始めるときに税務署に出すものです。
自宅サロンだからいいよね~
店舗にできたら出すもの?
などと考えがちですか、実際に開業した日から1か月以内ということになっています。
自宅サロン経営者でも出すものです。
もし「出していなかった」「うっかり出し忘れていた」という場合は、なるべく早く提出しましょう。
でも、実は提出していなくても罰則はありません。
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提出したら税金が掛かるし、しばらく利益ないから提出するのはちょっと・・・
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と思ったりはしませんか?
税金は国民の義務なので喜んで払います!
が理想のスタンスですが、本心は払いたくないですよね。笑
それでも開業届は出した方がいい!
と思えるメリットをお伝えしますね。
開業届を出すメリット
- 青色申告で最大65万円の控除が受けられる
- 屋号の名義で銀行口座を開設できる
- 個人事業主としての証明になる
主にこんなメリットがあります。(他にもありますが、直で嬉しいと思うベスト3です)
白色申告より提出書類(帳簿など)が少し増えますが、最大65万円の特別控除が受けられます。
また、家族に支払う給与を経費にできたり、赤字を3年間繰り越せたり、30万円未満の備品などを一括で経費計上できる(減価償却の特例)などのメリットもあります。
手続きとしては、
税務署に開業届と一緒に「所得税の青色申告承認申請書」を提出しましょう。
開業届をもう出しちゃったよ、という場合も青色申告の承認を受けようとする年(今なら2024年)の3月15日までに提出すれば大丈夫」です。
今から開業届けを出す場合は、開業届と同時に「所得税の青色申告承認申請書」を提出するといいですね。
屋号の名義で銀行口座を開設できる
銀行口座は、個人名でしか開設できません。
でも、開業届を出していれば、屋号での銀行口座が作れます。
お客様の振り込み先が個人名より会社名や屋号の方が信用度が上がりますよね。
これからお仕事の規模を大きくしたいと夢がある場合も、個人名より屋号の口座をオススメします。
あと、仕事と家庭のお金の区別を付ける際にも屋号名義の口座は有効です。
仕事と家庭のお金の区別についての記事ですご参考に♪
個人事業主としての証明になる
開業届は、あなたの個人事業主としての証明書類になります。
■店舗やオフィスを借りるとき
■金融機関へ融資を申し込むとき
場合によりますが、開業届の控えを求められることもあります。
あと、ママにとって最大のメリットは
■子供を保育園に入園させるとき
就労の証明として、開業届の控えが必要になってきます。
これ、結構重要ですよね。
もちろんデメリットもあります・・・
何より怖いのが
ご主人が加入する健康保険の被扶養者になっている場合、開業届を出すと被扶養者から外れてしまう可能性があります。
これは会社が加入している健康保険組合によって条件が異なるんです。
「個人事業主は収入にかかわらず扶養には入れない」
としている健康組合もあれば、
「収入または所得が一定金額を超えると扶養から外れる」
としている健康組合もあります。
もし、現在ご主人の被扶養者となっている場合は、ご主人の会社が加入している健康保険組合などの規定を確認しておきましょう。
でも、でもですよ。
せっかくお店を持つなら、ご主人の扶養を離れても利益あるわい!!
となりたいじゃないですか♪
そんな心意気のあなたを素晴らしいと思いますし、全面的に応援します♪
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